内閣官房 就職・採用活動に関する要請

 

政府は、就職・採用活動の円滑な実施に加え、学生が学業に専念できる環境を確保するため、
「就職・採用活動に関する要請事項」を取りまとめて経済団体等に要請を出しています。

 

就職活動をされる学生の皆さんに予め知っておいていただきたいことを
「令和6年4月16日 2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」(PDF)から
一部改変して抜粋しています。

 

 

【2025年年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項】

 

1.就職・採用活動の日程

 

下記の就職・採用活動日程ルールを原則とする。

 

広報活動開始  :卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降

採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降

正式な内定日  :卒業・修了年度の10月1日以降

 その上で、専門活用型インターンシップ(2週間以上)で春休み以降に実施されるものを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、そのことに着目し、3月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、6月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行できることとする。

 

2.学事日程等への配慮

1. 面接や試験の実施に際して、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯、長期休暇期間等を活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること。

2.学生の授業、ゼミ、実験、試験、教育実習などの時間と重ならないよう、採用選考活動の日時を設定すること。

3. 採用選考活動の対象となる学生に対して、事前に余裕をもって連絡を行うこと。

4. 学生のクールビズ等への配慮を行うとともに、その旨を積極的に学生に対して周知すること。

5. 上記1~4のほか、学生から個別事情の申し出がある場合、それらに十分配慮しながら採用選考活動を実施すること。

 

5.日本人海外留学者や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供

 

1. 日本人海外留学者や外国人留学生に対して、一括採用のほか、通年採用、海外や国内で実施されるジョブフェアに参加するなど多様な採用選考機会を設けるなどの取組を、各企業の必要に応じて行うとともに、積極的に周知すること。

2. 外国人留学生に対して、業種や職種等によって求められる日本語能力が多様であること等も踏まえ、選考時点での一律の日本語能力ではなく、業務で求められる日本語能力や専門性に応じた採用選考を行うなどの取組を、各企業の必要に応じて行うこと。

また、そうした取組については、外国人留学生の多様性に応じた採用選考や採用後の柔軟な人材育成・処遇等について政府として策定したチェックリストやベストプラクティス等を参考に、積極的に周知すること。

3. 2026(令和8)年3月とは卒業・修了の時期が異なるなど何らかの理由により一括採用の採用選考時期に就職活動を行わなかった学生に対して、通年採用や秋季採用の導入を始めとした様々な募集機会を設けることについて、積極的に検討すること。

 

9.採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底

 

〇 学生の職業選択の自由を確保するため、新卒等の採用を行う企業及び学生と企業

のマッチング機能を担う職業紹介事業者は、オワハラを行わないこと 23。

(参考)オワハラについて

現に採用・就職活動の現場でみられるオワハラに該当し得る例としては、次のようなものが挙げられる。

ただし、オワハラは、これらの例に限られるものではない。

・ 自社の内(々)定と引換えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること

・ 自由応募型の採用選考において、内(々)定と引換えに、大学等あるいは大学教員等からの推薦状の提出を求めること

・ 他社の就活が物理的にできないよう、研修等への参加を求めること

・ 内定承諾書等の早期提出を強要すること
・ 内(々)定辞退を申し出たにもかかわらず、引き留めるために、何度も話し合いを求めること

・ 内(々)定期間中に行われた業務性が強い研修について、引き留めを目的として、内(々)定を辞退した場合において研修費用の返還を求める、あるいは、事前にその誓約書を要求すること

 

23職業紹介事業者が就活エージェント等の名称で提供する職業紹介サービスを学生が活用し企業から内々定を受けた際、当該就活エージェント等から、他企業への就職活動の終了を迫られる等の事例がみられる。大学は、学生に対し、内々定を受けた後であっても、引き続き就職活動ができる旨を周知徹底する。仮に不当な行為等があった場合には、キャリアセンター等の窓口で相談や企業に対する申し入れができるよう環境を整備する。 同時に、学生に対して、不必要に複数の内々定を保持する行為などは厳に慎み、節度ある就職活動を行うよう周知徹底する。

また、都道府県労働局・ハローワークにおいても、学生からの相談を受けつけ、相談者の意向も踏まえつつ、事実確認の上で、適切に対処する。都道府県労働局・ハローワークと大学のキャリアセンター等の窓口は、事例の共有等の連携を行う。

 

10.セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの防止の徹底

 

採用選考活動やOB・OG 訪問対応時、インターンシップ等において、性的な冗談やからかい、身体に接触するなどセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを行ってはならない旨を社員に対して周知をするほか、学生からの相談に対して適切な対応を行うなど、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための対応を徹底すること。

 

(参考)

 

内閣官房「就職・採用活動に関する要請」

 

オワハラ、セクハラ、パワハラを受けた際は、キャリアセンターにご相談ください。

連絡先はこのページのフッターにあります。 

 

(参考)

内定承諾について(WEBキャリアセンター)


公正な採用選考について

厚生労働省は、各事業主に対して公正な採用選考のあり方を周知・啓発しています。

 

就職活動をされる学生の皆さんにも「公正な採用選考の基本」を知っていただきたくこちらのページを作成しています。

 

採用選考は「応募者の基本的人権を尊重すること」、「応募者の適性・能力に基づいた基準により行うこと」を基本的な考え方として実施することになっており、応募者に広く門戸を開き、適性・能力に基づいた採用基準とすることが求められています。

 

公正な採用選考のためには、家族構成や生活環境などの応募者の適性・能力とは関係ない事項で採否を決めないことが必要となります。

また、職業安定法第5条の5及び平成11年労働省告示第141号により、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は原則として認められていません。

 

以下の通り、具体的な例として厚生労働省は採用選考時に配慮すべき事項を明示しています。

厚生労働省ホームページより抜粋)

 

(3)採用選考時に配慮すべき事項

次のaやbのような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり、面接で尋ねる、作文の題材とするなどによって把握することや、cのような採用選考の方法を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。

 

<a.本人に責任のない事項の把握>

・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)

 

・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)

 

・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)

 

・生活環境・家庭環境などに関すること

 

<b.本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握>

・宗教に関すること

 

・支持政党に関すること

 

・人生観、生活信条などに関すること

 

・尊敬する人物に関すること

 

・思想に関すること

 

・労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること

 

・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

 

<c.採用選考の方法>

・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図等を提出させること」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)

 

・本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用

 

・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

 

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

 

また、厚生労働省は、就職活動を終えた学生の方にアンケート調査を実施しています。

こちらのフォームからご回答ください。

(厚生労働省作成のアンケート画面にいきます。回答内容を大学が知ることはありません。)

もしも上記のような質問があったら

キャリアセンターおよび最寄りのハローワーク(公共職業安定所)または都道府県労働局へお問い合わせください。

 

ハローワークや労働局の問い合わせ先は、

厚生労働省作成「公正採用選考特設サイト」をご確認ください。